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  銭湯の歴史
 銭湯(せんとう)は料金を支払って入浴できるようにした施設。日本の公衆浴場の一種。

定義
日本の法律では公衆浴場として、次の定義がされている。
「公衆浴場法」第1条の規定
この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」第2条の規定
この法律で「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場であつて、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定に基づき入浴料金が定められるものをいう。
公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は各都道府県の条例で、「普通公衆浴場」と「その他の公衆浴場」に分類される。
「普通公衆浴場」とは、おおよそ「日常生活における保健衛生上必要な入浴のために設けられた公衆浴場」と定義され、一般に「普通公衆浴場」を「銭湯」と呼ぶ。各都道府県の条例では、施設の衛生基準や浴槽水の水質基準などが定められる。
「その他の公衆浴場」とはその営業形態が銭湯とは異なる浴場のこと。また、自治体によっては「特殊公衆浴場」とも呼ぶ。
なお、入浴料金は物価統制令(現憲法発布前に出された勅令。法律としての効力を持つ)の規定により、各都道府県知事の決定で上限が定められる。そのため都道府県ごとで料金は違う。いずれの都道府県においても「大人(中学生以上)」「中人(小学生)」「小人(未就学乳幼児)」の料金分けを採用。また、洗髪する場合は追加の洗髪料金を徴収する地域もある。

銭湯の歴史
柘榴口つき銭湯
石榴口
平安時代末、京に現在でいう銭湯のようなものが現れた。
鎌倉時代になると僧侶達が身を清める為に、寺社に設置されていた「浴堂」を一般にも無料で開放する寺社が現れて、やがて荘園制度が崩壊すると入浴料をとるようになり、これが本格的な銭湯の始まりと言われている。
江戸における最初の銭湯は、天正19年(1591年)江戸城内の銭瓶橋の近くに伊勢与一が開業した蒸気浴によるものであった。
現在の湯槽式入浴は江戸時代から始まったものである。当時は湯船の手前に石榴口(ざくろぐち)という入り口が設けられていた。石榴口のために中は湯気がもうもうと立ちこめ、暗く、湯の清濁さえわからないようにして、また石榴口に細工をほどこし、客がいちど使った湯をふたたび浴槽にいれたという。『湯屋漫歳暦』には「文政(年間)の末に流し板の間より汲溢(くみこぼ)れを取ることはじまる」とある。(1879年(明治12年)、政府は石榴風呂式浴場を禁止した。)また男女別に浴槽を設定することは経営的に困難であり、老若男女が混浴であった。浴衣のような湯あみ着を着て入浴していたとも言われている。蒸気を逃がさないために入り口は狭く、窓も設けられなかったために場内は暗く、そのために盗難や風紀を乱すような状況も発生した。寛政3年(1791年)に「男女入込禁止令」や後の天保の改革によって混浴が禁止されたが、必ずしも守られなかった。江戸においては隔日もしくは時間を区切って男女を分ける試みは行われた。また浴場、銭湯が庶民の娯楽、社交の場として機能しており、落語が行われたこともある。特に男湯の二階には座敷が設けられ、休息所として使われた。式亭三馬の『浮世風呂』などが当時の様子をよく伝えている。当時の銭湯の入り口には弓矢を模した看板が掲げられることがあった。これは「弓射る」と「湯入る」をかけた洒落の一種である。
なお、明治以前には、江戸では「銭湯」「湯屋(ゆうや)」と呼び、上方では「風呂屋」と呼ぶのが一般的であった。また、当時は内風呂を持てるのは大身の武家屋敷に限られ、火事の多かった江戸の防災の点から内風呂は基本的に禁止されていた。江戸末期には大店の商家でも内風呂を持つようになったものの、本格的な内風呂の普及は第二次世界大戦以降の高度成長期に下る。 明治に入ると外国への配慮から混浴は禁止されるが、銭湯そのものは都市化の進展や近代の衛生観念の向上とともに隆盛を極めた。特に戦後、本格的に都市人口が増大すると、至るところで銭湯が建築された。
現代では休業日を利用して演奏会などを開催する銭湯もまれにある。演奏者は天井の高い会場を確保でき、銭湯は集客効果も狙えるという利点がある。また、閉鎖した銭湯の内装をリノベーション化してカフェや現代美術ギャラリーに改築するなど、建築資産を活かした新しい試みもされている。
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